取締役や監査役は雇用保険に加入できる?例外ケースに迫る

雇用保険とは?その基本概要を理解しよう

雇用保険の目的と制度概要

雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を目的とした社会保険制度です。主に失業した場合の生活保障や、再就職に向けた経済的支援を行う役割を持っています。このほか、育児休業中や介護休業中の生活を支援するための給付金制度や、自己啓発をサポートする教育訓練給付も含まれています。こうした制度により、失業や労働環境の変化に対応しやすくすることで、安定した労働市場の形成を図ることが目標です。

雇用保険の被保険者となる条件

雇用保険の被保険者となるには、一定の条件を満たす必要があります。基本的には、週に20時間以上働いていることと、雇用の継続期間が31日以上見込まれることが主な条件です。このほか、学生や短期雇用者、公務員など、一部の職業・属性の方は原則として適用外となります。また、取締役や監査役といった役員も、一般的には雇用保険の適用を受けません。ただし、役員であっても労働者としての属性を持つ場合には、雇用保険に加入できる例外ケースが存在します。

一般的な労働者と役員の違い

雇用保険の適用において、一般的な労働者と役員の違いを理解することが重要です。一般的な労働者は雇用契約に基づき、労働時間や労働場所が会社側によって管理され、賃金が支払われる立場にあります。一方、取締役や監査役といった役員は、労働契約ではなく委任契約に基づき会社から経営を任される立場にあります。このため、役員報酬は労働の対価ではなく、経営に対する結果責任の報酬であるとされています。こうした点から、役員は原則として雇用保険の対象外となるのです。

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取締役や監査役が雇用保険に加入できない理由

取締役・監査役の法的な役割と立場

取締役や監査役は、企業内で経営を担う責任者としての立場にあります。企業の方向性を決定したり、業務執行に対する監査を行ったりするため、法律上「会社の経営を委任された役割」として位置付けられています。この役割は一般的な労働者とは異なり、企業と雇用契約を結ぶのではなく「委任契約」の形を取ります。したがって、雇用保険の加入対象となる「労働者」とは法的性質が異なるため、原則として雇用保険の被保険者には該当しません。

「労働者性」の観点から見た適用外の理由

雇用保険は、企業に雇用され労働契約を結んだ労働者に対して適用される制度です。しかし、取締役や監査役は、労働者性を持たない役員として企業経営に携わる立場となります。そのため、日々の業務を遂行する上で、自らの裁量を持ち、勤労の対価として賃金を受ける「労働者」とは異なると見なされます。このように労働者性の欠如が理由となり、取締役や監査役は雇用保険の対象外とされています。

役員就任による雇用保険喪失ケース

従業員として雇用されていた方が取締役や監査役に就任した場合、それまで雇用保険に加入していたとしても、役員就任と同時に被保険者資格を失うことになります。これは、役員に就任することで労働契約が終了し、雇用関係が委任契約に移行するためです。例えば、部長から取締役へと昇格したケースでは、それに伴い雇用保険に基づく失業給付の対象から外れることになります。このように役員就任時には、雇用保険資格喪失手続きを行うことが求められます。

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例外ケースについて:特定の状況での雇用保険適用

使用人兼務役員の条件と雇用保険加入

取締役や監査役の多くは、雇用保険に加入することができません。その理由は、役員が会社との間で労働契約ではなく委任契約を結び、基本的に経営や監督業務を担う存在であるためです。しかし、例外的に「使用人兼務役員」として、一定の条件を満たす場合には雇用保険に加入することが可能です。

使用人兼務役員とは、役員の立場でありながら、同時に労働者としての実態を持つ場合を指します。具体的には、賃金として支払われる報酬が役員報酬と明確に区分された給与として支給されており、かつ通常の従業員と同様の労働条件のもとで、規則に基づいた勤務を行っていることが求められます。このような状況が確認される場合には、労働者性が認められるため、雇用保険の適用を受ける可能性があります。

兼務役員雇用実態証明書が必要な理由

役員としての立場と労働者としての働き方が区別される場合、ハローワークで雇用保険の加入手続きを行う際に、「兼務役員雇用実態証明書」の提出が求められます。この証明書は、役員としての業務と労働者としての業務がどのように切り分けられているかを客観的に示す重要な書類です。

証明書の記載事項には、労働者としての職務内容や勤務時間、給与の詳細などが含まれます。また、それらが通常の従業員と同等であること、役員報酬と給与が明確に分けられていることなどが確認される必要があります。これにより、使用人兼務役員としての労働者性が認められるか判断されます。

加入可能な条件を満たす具体的な例

使用人兼務役員として雇用保険に加入できる具体的なケースでは、以下のような条件が確認できます。

例えば、取締役として勤務しながらも、特定の事業部門で他の社員と同様にフルタイムで業務に従事している場合が挙げられます。この場合、役員報酬とは別に給与が支払われ、就業規則や勤怠管理が他の社員と同等に適用されていることが前提となります。

また、営業部門の責任者として明確な管理業務を行いながら、取締役としての経営判断に関わる業務はあくまで限定的であるといった状況も考えられます。このようなケースでは、労働者としての側面が強くなるため、雇用保険の加入条件を満たす可能性が高いと言えるでしょう。

ただし、具体的な判断は各事例ごとの詳細な勤務実態や契約条件によるため、ハローワークの確認を受けることが重要です。

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役員が代わりに利用できる特別加入制度

取締役や監査役などの役員は、法律上「労働者」とは認められないため、原則として雇用保険に加入できません。しかし、こうした役員にも保障を提供する方法として、「特別加入制度」が存在しています。この制度を利用することで、雇用保険に代わる保障を得ることが可能です。本節では、特別加入制度の概要や対象者、そのメリットや注意点について説明いたします。

特別加入制度の概要と対象者

特別加入制度とは、労働者でない者に対しても、労災保険の補償を受けられるようにするための仕組みです。この制度は主に、労働者災害補償保険法に基づいて規定されています。特別加入の対象者には、中小企業の事業主や一人親方、その他一定の条件を満たす役員が含まれます。

取締役や監査役の場合、中小企業において実務を兼任するような立場にある場合に、この制度を利用することが可能です。また、特別加入制度を利用するには、事業主団体を通じて申請を行う必要があります。これにより、役員であっても労災補償を受けられる道が開かれるのです。

労災保険特別加入制度との違い

特別加入制度は雇用保険の代わりとして捉えられることもありますが、労災保険の適用を目的とした制度である点が特徴です。雇用保険は、失業した際などの生活支援を主目的としていますが、特別加入制度は主に労災が発生した場合の補償を対象としています。具体的には、通勤時や業務中のけがや病気、死亡に対して補償が行われます。

また、特別加入制度は、役員が持つ経営者としての立場にかかわらず、実務に従事していることが条件となります。そのため、一般社員と同様の業務に取り組む役員にとっては、通常の労災保険に近い保障を得られる点が大きな違いです。

役員へのメリットと注意点

特別加入制度を活用することで、取締役や監査役といった役員であっても、労働災害に備えることができるのが大きなメリットです。労災保険に加入していない役員は、業務中や通勤時の事故によるけがや病気の際に十分な保障を受けることができません。このリスクを軽減する手段として、特別加入制度は非常に効果的です。

ただし、注意点として、加入条件を満たし適切な手続きを行う必要があります。具体的には、事業主団体への加入や事務手続きを怠ると、特別加入が認められない可能性があります。また、特別加入制度の保険料は、労働者よりも高くなる場合があるため、費用面についても事前に確認が必要です。

以上のように、特別加入制度を利用することで、役員が業務上のリスクから守られる手段が提供されていますが、加入条件や費用をしっかりと把握することが重要です。

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取締役・役員の雇用保険に関する手続きと注意点

兼務役員の場合の加入手続き

取締役などの役員は原則として雇用保険に加入できませんが、例外的に「使用人兼務役員」として労働者性を有する場合には、雇用保険に加入できる可能性があります。この場合、加入手続きでは以下のポイントを押さえて進める必要があります。

まず、ハローワークに提出する書類の準備が重要です。必要な書類には、「兼務役員雇用実態証明書」、「登記簿謄本」、「定款」、「取締役会議事録」、「就業規則」、「賃金台帳」、「出勤簿」などがあります。これらの書類を通じて、実質的な労働者性を証明することが求められます。

また、役員報酬と労働者としての賃金部分を明確に区分し、賃金部分のみが雇用保険加入対象となるため、賃金台帳などで具体的な金額を記録することが必要です。労働契約に基づく勤怠管理も通常の労働者と同様であることが条件となります。

手続きには時間がかかることもありますが、迅速な手続きのために、必要な書類を正確に準備し、ハローワークの指示に従うことが重要です。

役員就任時の喪失手続きと注意事項

労働者から役員に就任した場合、雇用保険の資格喪失手続きを行う必要があります。役員就任によって雇用契約が解除され、労働者性が消滅するため、雇用保険の被保険者資格を失うことになります。

資格喪失手続きは、役員就任後すぐに行うことが求められます。手続きを怠ると、未加入期間中に失業した場合などに雇用保険給付を不正に受け取ってしまう可能性があり、法的なリスクも伴います。

この手続きでは、事業主による届け出が必要であり、対象者となる元労働者の氏名や役員就任日などを正確に申請書に記載する必要があります。また、役員就任の事実を証明するための登記簿謄本なども求められる場合があります。喪失手続きが完了することで、役員としての新たな立場に応じた保険制度の利用を検討できるようになります。

申請書類におけるポイントと間違いやすい点

兼務役員として雇用保険加入または役員就任時の資格喪失手続きを行う際、申請書類の記載内容に注意を払うことが重要です。間違いや不備がある場合、手続きが遅れるだけでなく、不適正な結果になるリスクもあります。

特に注意が必要なのは、賃金台帳や出勤簿などにおける労働者性の明確な記録です。役員報酬と賃金を区別しない記録がある場合、労働者性を証明することが難しくなるため、あらかじめ整理しておくことをおすすめします。また、兼務役員雇用実態証明書の内容についても、就労時間や業務内容を実態に基づいて正確に記載する必要があります。

さらに、役員就任時の喪失手続きでは、就任日を誤って記載すると未加入期間や遡及的な手続きが発生する可能性があるため、正確な日付の確認が求められます。これらを避けるために、必要書類のチェックリストを活用し、責任者を明確にして対応することが重要です。

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まとめ:取締役・監査役の雇用保険加入総括

一般労働者との違いを再確認

取締役や監査役は、一般的な労働者と異なる立場にあります。役員は会社の経営や監査の業務を行うため、法律上は労働契約ではなく委任契約に基づき活動します。そのため、原則的には雇用保険の被保険者とは認められません。一方、一般労働者は労働契約に基づき業務を遂行するため、雇用保険が適用されます。このように、取締役などの役員と労働者の法的な位置づけには明確な違いがあり、これが雇用保険適用の可否に影響を与えています。

例外的なケースの理解と活用方法

取締役や監査役であっても、使用人兼務役員として労働者性が認められる場合は、例外的に雇用保険に加入することが可能です。この場合、役員としての業務と労働者としての業務が明確に区分されており、賃金や労働条件が一般の労働者と同等であることが重要です。さらに、兼務役員としての実態を証明するために「兼務役員雇用実態証明書」の提出が求められます。この例外に該当する場合には適切な手続きを行い、雇用保険への加入を検討することで、失業時の給付や雇用の安定に役立てることができます。

今後の法改正動向と注意点

社会保険制度や雇用保険制度は、経済状況や労働市場の変化に応じて随時見直される可能性があります。それに伴い、取締役や監査役の雇用保険適用に関する規定が変更される可能性も考えられます。そのため、企業の役員や人事担当者は、最新の法改正動向を定期的に把握することが重要です。また、役員であっても特別加入制度など代替手段が活用できる場合があるため、必要に応じて専門家や行政窓口に相談し、最適な保険制度を利用することを検討しましょう。

この記事を書いた人

コトラ(広報チーム)

金融、コンサルのハイクラス層、経営幹部・エグゼクティブ転職支援のコトラ。簡単無料登録で、各業界を熟知したキャリアコンサルタントが非公開求人など多数のハイクラス求人からあなたの最新のポジションを紹介します。