役員報酬の変更であなたも節税できる?議事録作成のポイント徹底解説!

役員報酬の基本知識

役員報酬とは何か?給与との違い

役員報酬とは、企業の役員がその職務遂行の対価として受け取る報酬を指します。具体的には、取締役や監査役、会計参与などが受け取る給与のことです。一方で、一般の従業員が受け取る給与とはいくつかの点で異なります。従業員の給与は通常、業績や勤務時間などに基づいて柔軟に変更できますが、役員報酬は税務上の規制が厳しく、自由に変更することは認められません。変更には適切な手続きと議事録の作成が必要です。また、法人税法では役員報酬の中でも毎月定額で支払われるものを「定期同額給与」と呼び、一定の条件を満たすことが求められます。

役員報酬の種類とその特徴

役員報酬には主に3つの種類があります。一つ目は「定期同額給与」です。これは毎月一定額を支払う役員報酬で、税務上のメリットが大きく、適切な議事録作成が条件となります。二つ目は「事前確定届出給与」で、事前に税務署へ届け出を行った上で支給する報酬です。特定のタイミングで支給額を変更できるのが特徴ですが、届け出が必須です。三つ目は「利益連動給与」で、業績に応じたインセンティブに基づく報酬を指します。こちらも事前の決定と届け出が求められるため、柔軟性があるものの手続きが煩雑です。このように、各種類の報酬には特徴や規制があるため、それぞれの特徴を理解しながら慎重に設定する必要があります。

役員報酬の変更が必要になる場面

役員報酬の変更が必要になる場面はいくつかあります。例えば、事業開始から一定期間経過し、業績が大きく変化した場合です。業績が好調で利益が増加した場合には、役員報酬を増額することで企業のモチベーション向上と節税効果の両立を図れます。一方で、業績が悪化した場合には減額も検討する必要があります。また、事業計画の変更や役員の退任、新役員の就任などの組織変更に伴って、報酬額を見直すケースもあります。このような変更の際には株主総会を開催し、決議事項について明確に記載した議事録を作成することが重要です。適切な手続きを踏まずに変更を行うと、後に税務調査で認められないリスクがあるため、注意が必要です。

役員報酬を変更するメリットと注意点

役員報酬の変更にはいくつかのメリットがあります。一つ目は節税効果です。たとえば「定期同額給与」に該当する支給額に変更すれば、法人税の損金として計上できる可能性があります。二つ目は、会社の利益状況に応じたキャッシュフローの調整です。報酬を減額することで、資金繰りを改善することができます。一方で、役員報酬の変更には注意点もあります。変更手続きを行う際、事業年度の開始から3か月以内に株主総会を開催し、変更内容を正式に決議する必要があります。また、その内容を明確に議事録に記録し、保存しておかない場合、税務調査の際に役員報酬が損金として認められないことがあります。さらに、過度な減額や増額は会社内外での誤解や不安を招く可能性があるため、慎重な検討が求められます。

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役員報酬の変更に必要な手続き

役員報酬変更の法律上の要件

役員報酬の変更には法律上の厳格な要件があります。役員の報酬は法人税法において「定期同額給与」として定義されており、毎月一定の額を支払うことが基本とされています。ただし、変更を行う場合、例えば事業年度開始から3か月以内に決定する必要があるなど、税務上の条件を満たすことが求められます。これらの手続きを怠ると、変更後の役員報酬が経費として損金算入されないリスクもあり注意が必要です。

株主総会・取締役会の決議事項

役員報酬を変更する場合は、必ず株主総会または取締役会での適正な決議が必要です。そもそも役員報酬の設定や変更は、会社法361条に基づき、株主総会での承認が必要とされています。ただし、定款に役員報酬の具体的な決定方法が記載されている場合には、取締役会で決議を行うことも可能です。これらの決議は正式な手順で行い、株主や税務署に対する透明性を確保することが重要です。

議事録の作成に必要な条件

役員報酬の変更において、議事録の作成は欠かせません。議事録は株主総会や取締役会で決議した内容を記録し、その決議が適切に行われたことを証明する文書です。特に税務調査の際に、議事録に基づかない役員報酬の変更は否認される可能性があります。議事録には、会議の開催日時、出席者、議事内容、議決結果などを正確に記載し、署名や捺印を行うことが求められます。また、議事録は作成後にしっかり保管しておくことが必要です。

変更手続きにおける管理のポイント

役員報酬変更における手続き管理は非常に重要です。第一に、役員報酬変更の適用時期と税務上の条件を正確に把握する必要があります。特に事業年度開始から3か月以内に変更手続きを完了しないと、損金算入ができないことがあります。第二に、議事録の保管および内容が税務署のチェックに対応できるよう、詳細を漏れなく記載することが大切です。また、役員報酬の変更が社会保険料や労務管理に及ぼす影響も考慮し、必要に応じて顧問税理士や専門家に相談することをおすすめします。議事録を含めた文書の管理が不十分だと、後々法的トラブルや税務リスクに繋がる可能性があるため注意しましょう。

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議事録作成の具体的な方法

議事録に盛り込むべき内容

議事録は、役員報酬の変更を適正に行い、税務上も認められるために重要な書類です。そのため、記録する内容には不備がないように注意しなければなりません。主に次の4点を盛り込む必要があります。

1つ目は「会議の基本情報」です。これは、開催日時・場所・出席者・議長など、会議の基礎情報として必要です。2つ目は「議決内容」で、例えば役員報酬の金額の変更やその理由、変更開始日などを詳細に記載します。3つ目は「議決過程の記録」で、議論の結果がどのようにして決定されたのかを記録します。そして4つ目は「署名・押印」で、議長を含む参加者の署名や押印が必要です。

これらを正しく記録することで、税務調査などでのリスクを減らし、役員報酬変更の有効性を証明できます。

株主総会議事録と取締役会議事録の違い

役員報酬変更に関する議事録と一言で言っても、株主総会議事録と取締役会議事録の2種類が存在し、それぞれ内容や用途が異なります。

まず、株主総会議事録は、株主総会で決定された事項を記録するものです。役員報酬変更の場合、原則として株主総会での承認が必要となるため、多くの場合この議事録が作成されます。一方、取締役会議事録は、取締役同士の話し合いや意思決定を記録するものです。取締役会が設置されている会社の場合は、役員報酬の正式決定前に取締役会議事録を作成するケースもあります。

どちらの議事録も税務上の重要な証拠となるため、記録内容に漏れがないよう十分注意しましょう。

議事録作成時の具体的なフォーマット例

議事録のフォーマットには一定の形式がありますが、以下は役員報酬を変更する際の株主総会議事録の基本構成例です。

1. 会議の基本情報: 開催日時、場所、出席者、議長の情報を記載。

2. 議題: 「役員報酬の変更に関する件」と明記。

3. 議案説明: 提案された変更内容や理由を簡潔に記述。

4. 議論の概要: 各出席者から出た意見や質問、議論の過程を記録。

5. 議決結果: 賛成・反対の投票数や最終的な結論を明確に記載。

6. 署名・押印: 議長および出席者の署名欄を設け、責任を明確化。

このように、内容構成を決めておくことで作成の手間を省け、正確性を保つことができます。

議事録作成時の注意点とよくあるミス

議事録作成においては、内容の正確性が重要です。しかし、作成時によくあるミスも理解しておくことで、不備を回避できます。

よくあるミスの1つ目は、「基本情報の不足」です。特に会議の開催日時や出席者情報が記載されていないと、後に議事録の有効性が問われる恐れがあります。2つ目は、「変更理由が曖昧であること」です。役員報酬の変更理由を明確にしないと、税務調査で疑義を生じさせてしまう可能性があります。3つ目は、「押印や署名を忘れること」で、正式な文書としての信憑性が欠けてしまいます。

また、議事録の内容が曖昧な表現にならないように具体的な記述を心がけることも重要です。例えば「今後の状況を踏まえて変更する」などの抽象的な表現ではなく、「業績向上による報酬増加」など具体的な理由を述べるべきです。

こうした注意点を押さえることで、税務調査にも耐え得る議事録を作成し、役員報酬の変更手続きをスムーズに進められます。

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役員報酬変更を活用した節税ポイント

節税に役立つ役員報酬の設定方法

役員報酬を節税に役立てるためには、適切な設定方法が重要です。役員報酬は、法人税法に基づき正しく処理することで、損金算入が可能となり、会社全体の税負担を減らす効果が期待できます。具体的には、定期同額給与の活用や、事業年度の開始から3か月以内に報酬額を決定する株主総会を開催することがポイントです。また、役員報酬変更の際には、必ず変更内容を「議事録」に記録し、税務調査においても適正性を証明できる形で残しておく必要があります。顧問税理士との連携を密にして、会社の事業計画や収益状況に応じた報酬設定を行いましょう。

定期同額給与の節税効果

定期同額給与とは、毎月一定額を役員報酬として支給する方法であり、法人税法上損金算入が認められる要件の一つです。この制度を活用することで、法人が支払った役員報酬を経費として計上でき、税負担を軽減することができます。ただし、一度設定した定期同額給与は年度内に自由に変更することができないため、事業の収支や社会保険料への影響を十分に考慮して、慎重に設定する必要があります。また、定期同額給与の変更を行う場合にも、株主総会での決議および「議事録」の作成が求められるため、注意が必要です。

損金算入の条件と節税の仕組み

役員報酬を損金算入するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。代表的な条件としては、①定期同額給与として支払うこと、②事業年度の開始から3か月以内に株主総会を開催し、役員報酬を確定させること、③その内容を明確に議事録に記載することが挙げられます。これらの条件を満たすことで、役員報酬は法人の経費として計上され、法人税の軽減につながります。また、役員報酬の金額を設定する際には、過大な金額設定や税務上不適正な支払いとならないよう、専門家の助言を受けることがおすすめです。

不正な設定によるリスクを回避する方法

役員報酬の不正な設定は、税務調査での指摘対象となり、損金算入が否認されるリスクがあります。特に注意すべき点は、家族を役員として報酬を支払い実質的に所得を分散させる場合や、年度内に不適切に報酬を増減額するケースです。これらのリスクを回避するためには、法令を遵守した適正な手続きを徹底することが重要です。また、役員報酬変更時に作成する議事録に、不完全な記述や記録漏れがある場合も税務上のトラブルとなる可能性があるため、株主総会や取締役会で決議された内容を正確に記録する必要があります。顧問税理士と相談しながら適切に対処しましょう。

この記事を書いた人

コトラ(広報チーム)

金融、コンサルのハイクラス層、経営幹部・エグゼクティブ転職支援のコトラ。簡単無料登録で、各業界を熟知したキャリアコンサルタントが非公開求人など多数のハイクラス求人からあなたの最新のポジションを紹介します。