交通費が節税になる!?会社役員に通勤手当を支給する方法

会社役員に通勤手当を支給する基本知識

そもそも通勤手当とは何か

通勤手当とは、従業員や役員が自宅から会社まで通勤する際にかかる交通費を補填する目的で支給される手当のことです。これは「労働の対償」としての側面もあり、給与の一部として取り扱われます。通勤手当はさらに、一定の条件を満たすことで所得税や住民税が非課税となる場合があります。そのため、従業員や役員の負担軽減に役立つ制度です。

役員に通勤手当を支給する際のルール

役員にも通勤手当を支給することは可能ですが、税務上いくつかのルールがあります。まず、通勤手当が役員報酬に含まれる場合、給与の一部として「定期同額給与」の原則に適合する必要があります。この原則を守らずに支給されると税務上の損金として認められなくなるリスクがあるため注意が必要です。また、通勤手当は給与明細に明示的に記載し、通勤費として支給されていることを証明する必要があります。

通勤手当の非課税限度額について

通勤手当には一定の非課税限度額が設定されています。具体的には、電車やバスなど公共交通機関を利用する場合には月額15万円までが非課税となります。一方で、自家用車やバイク、自転車などを通勤手段とする場合には通勤距離に応じて非課税限度額が異なり、例えば片道10km以上の場合は月額で7,100円が非課税として認められます。この非課税限度額を超える金額については課税対象となるため、注意が必要です。

通勤手当と役員報酬の違い

通勤手当と役員報酬は性質が異なるため、明確に区別して取り扱うことが求められます。通勤手当は通勤にかかる交通費を補填するものとして支給されるのに対し、役員報酬は役員の職務に対する報酬として支給されます。この区別が曖昧になると、税務調査の際に問題が指摘される可能性があります。また、通勤手当の支給が役員報酬の一部として見なされる場合には「定期同額給与」の原則に照らして問題がないか確認する必要があります。そのため、経理処理や給与明細の記載を適切に行い、両者を明確に分けることが重要です。

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役員に通勤手当を支給するメリット

節税効果の具体例

役員に通勤手当を支給することには、具体的な節税効果があります。例えば、通勤手当が非課税限度額内で支給される場合、この分は所得税や住民税の対象から外れるため、役員個人の税負担を軽減できます。加えて、法人側でも通勤手当を経費として計上することができるため、会社全体の税負担も減少します。具体的なシミュレーションでは、個人の税金負担が年間で約5万9,400円削減されることが示されています。

所得税や住民税への影響

通勤手当を支給し、非課税限度額内に収めることで、役員の所得税や住民税に与える影響は非常に大きいです。通勤手当に課税されないことにより、課税所得が減少し、税負担が軽減されます。同時に、役員報酬ではなく通勤手当として支給するため、給与明細上の課税項目を明確に分けることで、税制上の優遇措置を最大限に活用することが可能です。

会社経費としての損金算入の考え方

通勤手当を役員に支給することで、法人税の面でもメリットがあります。通勤手当はその全額が会社の経費(損金)として認められます。これは、役員報酬の一部と位置付けられる場合でも、社内規定や税法のルールを守ることで、適切に損金算入することが可能です。このため、法人全体の納税額を抑える結果につながります。

消費税計算へのプラスの作用

役員への通勤手当の支給は消費税計算にもプラスの作用をもたらします。通勤手当は課税対象支出ではなく、経費として計上可能ですので、法人全体の課税売上に基づく消費税負担が軽減される場合があります。具体的には、年間で約2万4,400円の節税効果が期待されるとするシミュレーション結果も出ており、経費の処理において重要なポイントとなります。

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実際に通勤手当を支給する際の手続きと注意点

通勤経路や交通手段の確認方法

役員に通勤手当を支給する際には、まず通勤経路や交通手段をしっかりと確認することが重要です。同じ役員であっても、自家用車を使用する場合と公共交通機関を利用する場合では、通勤手当の計算方法や非課税限度額が異なるためです。具体的には、電車やバス利用時は定期代の支給が一般的で、非課税限度額は月額15万円までとなります。一方、自家用車での通勤の場合には、通勤距離に応じた非課税上限が適用されます(例: 片道10km以上で月7,100円)。そのため、役員に対して通勤経路や利用する交通手段について詳細なヒアリングを行い、適正な支給額を決定することが必要です。

社内規定の整備が必要な理由

役員に対して通勤手当を支給する場合には、社内規定の整備が欠かせません。社内規定を作成しておくことで支給条件を明確化し、税務調査や後日問題が発生した際のリスクを軽減することができます。特に、通勤手当は役員報酬と同様に経費として認められるためには、合理的かつ公平な支給条件であることが求められます。規定としては、「支給対象者」「通勤手段の範囲」「非課税限度額の遵守」などを盛り込むことが一般的です。こうした規定が明確化されていると、役員間での不公平感を防ぐとともに、経理処理の透明性も確保できます。

株主総会の決議が必要なケース

役員に通勤手当を支給する場合には、株主総会での決議が必要な場合があります。これは、役員報酬の一環と見なされる可能性があるためです。税務上、役員報酬と通勤手当が区分されていない場合、不適切に認定され、損金算入ができなくなるリスクがあります。そのため、株主総会で支給内容や金額、非課税限度額に基づく手当の算定方法を説明し、承認を得ることが重要です。このような手続きにより、法的な整合性を保ちつつ、税務リスクを軽減することが可能になります。

経費精算書類の保管と管理

交通費を役員に支給する際は、経費精算書類を適切に保管・管理することが求められます。これは、税務調査において支給の正当性を証明するために必要です。たとえば、通勤経路を証明するための定期券のコピーや、実費支給の場合には交通費の領収書が必須となります。また、書類管理の際には、「支給金額が非課税限度額を超えていないか」「役員が適正な通勤手段を利用しているか」についてもチェックする仕組みを設けることが重要です。適切な管理体制を整えることで、会社の信頼性を高めるとともに、税務リスクを回避できます。

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事例紹介:通勤手当を活用した節税成功事例

中小企業の事例:役員報酬からの経費区分変更

ある中小企業では、役員に対して支給していた役員報酬の一部を通勤手当として区分変更することで、節税効果を最大化した事例があります。具体的には、役員が電車通勤を行っていたため、毎月の定期代を通勤手当として支給し、その額を役員報酬から減額しました。これにより、通勤手当の非課税限度額(月額15万円まで)に収める形で、所得税と住民税の負担を軽減することに成功しました。この取り組みは、個人の税負担を抑えるだけでなく、会社側でも損金算入により法人税負担を軽減できた好例と言えます。

通勤手当が節税効果を最大化した事例

別の事例では、役員が自家用車通勤をしていたケースにおいて節税効果が最大限発揮された例があります。この企業では、通勤距離に基づく非課税限度額を適切に計算し、役員に月額7,100円の通勤手当を支給しました。この金額は全額非課税の対象となり、役員個人が所得税や住民税の負担を抑えることができました。また、この支給分を企業の経費として計上することで消費税の計算にも有利に働き、会社全体の税負担軽減に成功したと報告されています。

会社規模ごとの適用可能性

通勤手当を節税手段として活用する際には、会社の規模ごとに適用可能性が異なる点を理解することが重要です。中小企業では役員報酬の金額が比較的柔軟に設定されていることが多いため、今回のような通勤手当への区分変更が実行しやすい傾向にあります。一方、大企業や上場企業では、役員報酬体系が厳格に定められており、区分変更の柔軟性が制限されるケースもあるため、事前に社内規定や株主総会での承認を得る必要があります。このように、会社規模や制度設計に応じた調整が不可欠です。

通勤手当支給後の課題とその解決策

通勤手当を支給した後には、いくつかの課題が生じる可能性があります。例えば、通勤経路や交通手段の変更が生じた場合、それを即座に反映する仕組みがなければ、不適切な支給額となるリスクがあります。そのため、定期的な交通費申請の更新や支給額の見直しを行う必要があります。また、経理処理の透明性を確保するために、通勤手当を明確に区分し、給与明細や経費精算書類を適切に保管することが求められます。これらの対応を行うことで、税務調査における指摘を防ぎ、支給の適正さを担保することが可能です。

この記事を書いた人

コトラ(広報チーム)

金融、コンサルのハイクラス層、経営幹部・エグゼクティブ転職支援のコトラ。簡単無料登録で、各業界を熟知したキャリアコンサルタントが非公開求人など多数のハイクラス求人からあなたの最新のポジションを紹介します。