知らなかった!役員報酬の基礎知識とその決め方を徹底解説

役員報酬とは?その基本的な考え方

役員報酬の定義とその特徴

役員報酬とは、取締役や監査役などの会社役員が業務執行や監査業務に対する対価として受け取る報酬のことを指します。これに対し、一般従業員が受け取る給料とは異なり、役員報酬は労働契約ではなく「委任契約」に基づいて支払われるのが一般的です。そのため、役員には労働基準法が適用されず、残業手当や雇用保険の対象外といった特徴があります。また、役員報酬は一定の条件を満たせば会社の損金として計上できるため、税務上のルールに従った適切な設定が求められます。

従業員給与との違いとは何か

役員報酬と従業員給与の主な違いは、その支払いの根拠や法律上の扱いにあります。従業員給与は企業が従業員と締結した「雇用契約」に基づいて支払われるものであり、労働基準法や社会保険法が適用されます。一方、取締役などの役員は「委任契約」に基づいて業務執行を行う存在であるため、役員報酬にはこれらの法律が適用されません。また、従業員給与は労働の成果に応じて支払われる側面があるのに対して、役員報酬は会社経営や経営判断に対する責任の対価という側面が強調される点でも異なります。

会社法や税法による役員報酬の位置づけ

役員報酬は会社法や税法によって厳密に位置づけられています。会社法では、役員報酬の金額や支給基準が株主総会や取締役会で承認されることが求められており、これは株主利益を守るための重要な規定となっています。また、税法上は役員報酬を経費として損金に算入するためには「定期同額給与」など一定の条件を満たす必要があります。このように、役員報酬の設定は法律や税務上の規制を考慮しながら適切に行うことが重要となります。

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役員報酬の金額の決まり方と相場

株主総会や取締役会での承認プロセス

役員報酬は、会社の重要な方針であり、その金額を決定するには法的な手続きが必要です。具体的には、定款で委任されていない限り、役員報酬の総額は株主総会で承認を受ける必要があります。さらに、具体的な配分や金額の設定については取締役会で細かく決定されます。このプロセスにおいては、報酬の妥当性や説明責任が求められるため、市場の相場や、企業の現在の業績などが判断材料となります。

企業規模ごとの役員報酬の相場

役員報酬の相場は、企業規模や業種によって大きく異なります。2023年のデータによると、例えば大企業の取締役を務める場合、平均年収は1,837万円という数値が示されています。一方、中小企業では規模や収益状況に応じ、これより低い金額が設定されることが一般的です。また、会社の成長段階によっても報酬の水準が変動する要素があります。創業期や発展期では抑えられた額になることもありますが、安定した経営基盤が整った段階で引き上げられるケースが多く見られます。

報酬を決定する際のポイントと注意点

役員報酬を決定する際の重要なポイントは、「妥当性」と「透明性」を確保することです。株主やその他のステークホルダーに対して説明可能な根拠を持つことが必要です。そのため、設定の際は取締役会で議論をしっかり行い、外部の役員報酬データを参考にするなど、企業規模や業績に合わせた金額を検討しましょう。また、法令遵守も欠かせません。税務上のルールに基づき、適切なタイミングで報酬変更や支給方法を決定することが求められます。特に税務リスクを避けるためには、事業年度の3ヶ月以内に「定期同額給与」の申請を行うことが重要なポイントとなります。

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役員報酬を決める際の税務上の留意点

定期同額給与とは?損金算入の条件

役員報酬の大部分は「定期同額給与」という形式で支払われます。定期同額給与とは、毎月一定の額が支払われる給与のことで、この形式を採用することで、法人の経費として損金算入が可能となります。しかし、損金算入のためには条件を満たす必要があります。具体的には、事業年度開始の日から3ヵ月以内に当該報酬額を決定しなければならず、その後も変更を加えず一貫して同額を支払い続ける必要があります。これにより、取締役などの役員が受け取る給与が適正で、税務上の透明性が確保される仕組みとなっています。

中途変更が招くリスクとその回避策

役員報酬の中途変更は、税務上注意が必要です。例えば、事業年度の途中で報酬額を増減させた場合、変更後の報酬が損金に算入されない可能性があります。このため、役員報酬の金額変更は原則として事業年度開始から3ヵ月以内に行うべきとされています。仮に急な変更が必要となった場合、事前に税務署への届出や正当な理由の証明が求められるため、手続きの適正が重要です。こうしたリスクを回避するためには、事業計画と利益予測に基づき、適切な時期に慎重に役員報酬を設定することが大切です。

税負担を最適化する役員報酬の仕組み

役員報酬を設定する際には、税負担を最適化する視点が欠かせません。特に「取締役 給料」のバランスを考慮することで、企業と役員それぞれの税務上の負担を最小化できます。一般的なアプローチとして、役員報酬を給与、賞与、非金銭報酬などの形式に分けることがあります。それぞれの形式が持つ税務上の特性を活かすことで、法人税や所得税の負担を軽減することが可能です。また、多額の報酬が必要となる場合には、事前確定届出給与や業績連動給与を活用することで、適正かつ効率的に損金算入を進めることができます。このように、役員報酬の設定は税務・法律の観点から慎重に検討すべき課題です。

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役員報酬の活用事例と具体的なシミュレーション

中小企業で見られる役員報酬の実例

中小企業では、役員報酬が企業の規模や利益に応じて慎重に決定されるケースが一般的です。例えば、小規模企業では代表取締役の役員報酬が月額50万円から100万円程度に設定されることが多くあります。一方で、業績が好調な場合や資金に余裕がある場合には、賞与を加える形で年収を増加させる事例も見られます。

中小企業は、従業員給与と役員報酬のバランスを考える必要があります。平均的な中小企業では、現場で働く従業員の給料が月額20万円から40万円程度の範囲に収まるため、役員報酬が過度に高額だと不公平感が生まれる可能性があります。これを防ぐため、多くの企業では業績に応じて役員報酬を適度に調整しています。

賞与や非金銭報酬の取り扱いについて

中小企業では、役員報酬に賞与を加える方法を用いて、モチベーションや経営効率を向上させる工夫が行われています。ただし、税務上の規定により、役員の賞与は原則として損金算入されないことが注意点です。賞与を計上する場合には「事前確定届出給与」として一定の手続きを行う必要があります。

また、金銭に限らず、非金銭報酬を利用する企業も増えています。例えば、車や住居などの社用資産を用いるケースが挙げられます。これにより、企業の負担を軽減しつつ、取締役が生活レベルを向上させられるというメリットがあります。しかし、これら非金銭的な報酬も課税対象となるため、税務処理に注意が求められます。

手取り額の変動シミュレーションを理解する

役員報酬の設定において、税金や社会保険料の影響を十分に考慮することが重要です。例えば、年収1,000万円の取締役を仮定した場合、所得税率や住民税、さらに社会保険料を差し引いた手取り額は約700万円前後となることが一般的です。こうしたシミュレーションを行うことで、役員報酬が適切に設定されているかを確認できます。

さらに、報酬設定が影響するのは個人だけでなく企業側の税務負担にも関連します。役員報酬を損金計上することで法人税の負担を軽減できる反面、報酬額が多すぎる場合には企業のキャッシュフローに圧迫を与えることもあります。適切なバランスを取るためには、税理士や会計士と相談しながらシミュレーションを行うことが大切です。

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役員報酬を設定する際に重要なバランス

会社経営と役員報酬の適切な関係性

役員報酬は、会社経営において非常に重要な要素です。取締役などの役員は会社の業務執行や意思決定に直接携わるため、その貢献度を適切に評価する必要があります。しかし、過度な報酬は会社の財政を圧迫し、一方で低すぎる報酬は役員のパフォーマンス低下を招く可能性があります。したがって、役員報酬の設定は、会社の収益状況や長期的な経営目標を考慮し、会社全体が健全に成長できるバランスを追求することが重要です。

従業員給与と役員報酬の適正な差異

役員報酬と従業員の給与は法律上も役割上も異なるものですが、その差異が過度に大きい場合、従業員のモチベーション低下や社内の不満につながる可能性があります。従業員給与は「雇用契約」に基づく給料であり、定められた労働条件に従った対価です。一方、取締役の役員報酬は「委任契約」によるもので、会社全体への影響力を考慮した金額が設定されます。そのため、企業の規模や業績と照らして、役員報酬と従業員給与のバランスが適正であるかを定期的に見直すことが肝要です。

企業成長と報酬制度の変化について

企業が成長するにつれて、報酬制度も柔軟に対応する必要があります。例えば、創業初期の小規模企業では、役員報酬は最低限の水準に抑えられることが多いですが、企業の売上が拡大し経営に安定性が出てくると、役員報酬の増額を検討することが一般的です。また、業績連動の仕組みを導入することで、利益増加時には役員の報酬も自然と上がる形を採用する企業も増えています。このように、企業の発展段階に合わせて役員報酬の形態を変化させることが重要です。それにより、会社の利益を最大化しつつ、役員や従業員にとって公平な環境を構築できるでしょう。

この記事を書いた人

コトラ(広報チーム)

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