取締役の人数ってどう決める?意外と知らないルールと実情

1. 取締役の人数に関する基本ルール

会社法で定められた取締役の最低人数

会社法では、株式会社における取締役の最低人数が明確に定められています。具体的には、株式会社は最低限1名の取締役を置く必要があり、これは一人会社としても成立することを意味します(会社法第326条1項)。一方、取締役会を設置する場合は、最低でも3名の取締役が必要とされています(会社法第331条5項)。これにより、会社の規模や運営形態に応じて柔軟に取締役員数を設定できる仕組みが整備されています。

取締役会設置会社と非設置会社の違い

取締役会を設置するか否かによって、取締役員数に関するルールは異なります。取締役会設置会社の場合、取締役を3名以上置かなければならないとされており(会社法第331条5項)、さらに監査役の設置も必要になります。一方、非設置会社では取締役が1名でも会社運営が可能であり、比較的シンプルな経営体制を採用できます。これらの違いは会社の経営スタイルや事業規模に応じた選択が可能である点が特徴です。

大会社や特別取締役の人数要件

「大会社」として定義される企業や、特別取締役制度を活用する企業においては、取締役の人数に対する要件がさらに重要となります。大会社の場合、取締役会の設置が義務付けられており、少なくとも3名以上の取締役を置く必要があります。加えて、特別取締役を設ける場合は、株主総会でその旨を定め、取締役の責任分散や効率性の向上を図ることができます。こうした制度の活用により、より円滑な会社運営が可能になります。

定款における取締役人数の規定方法

取締役の人数に関する具体的な規定は、会社の定款で細かく設定することが可能です。定款では「取締役は1名以上、○名以内」といった上限や下限を設けることが一般的です。このような定款上の規定により、会社運営の柔軟性を確保しながらも、必要に応じた役員の選任や追加が計画的に行えます。ただし、定款を変更する場合は株主総会での特別決議が必要であり、この点には注意が求められます。

取締役人数に関する制限と柔軟性

取締役員数には法的な最低基準があるものの、上限に関しては特に明確な制限は設けられていません。このため、会社の規模や業務内容に応じて、取締役が10名や20名といった多数になるケースもあります。その一方で、人数が増えると意思決定プロセスが複雑になる可能性もあります。取締役員数の設定は、会社の実情や経営効率を踏まえた柔軟な判断が求められます。

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2. 実際の取締役人数はどう決めるべき?

会社の規模や事業モデルに応じた人数設定

取締役の人数は、会社の規模や事業モデルに応じて柔軟に設定する必要があります。例えば、小規模な会社では少人数の取締役で効率的かつ迅速な意思決定が可能ですが、大規模な会社や多角的な事業を展開している企業では、複数の分野に精通した取締役を揃えることで専門性を発揮することが求められるでしょう。会社法の規定において、取締役の員数に最低人数はありますが、上限は定められていないため、会社の特性に合わせて最適な取締役員数を決定することがポイントです。

少人数経営のメリットとデメリット

少人数で取締役を構成すると、意思決定のスピードが速まり、コストを抑えることができます。また、意思疎通がスムーズであり、一貫した戦略の実行が可能です。しかし一方で、取締役員数を少なくすることで、一人または数名に業務負担が集中しやすくなり、リスク管理や判断が偏る可能性もあります。また、取締役が幅広い分野の知識やスキルをカバーしなければならないため、対応の柔軟性が減少することもデメリットとして挙げられます。

複数人取締役による業務分担と責任分散

取締役員数を増やし、複数人で業務を分担することには多くの利点があります。経営戦略や財務管理、人事政策など、各分野における責任の分散が可能となり、それぞれの専門性を活かして最適な意思決定が行えます。特に、取締役会を設置する場合には最低3名以上の取締役が必要ですが、これにより互いに監視・助言を行う仕組みをつくることができます。ただし、取締役員数が増えると、意見調整に時間がかかる可能性や意思決定の遅延が発生するリスクも考慮する必要があります。

取締役としての役割と必要なスキル

取締役は経営の方向性を決定する重要なポジションであり、経営戦略を策定し、会社の持続的成長を実現する責任を負います。そのため、取締役に適したスキルセットを踏まえて人数を設定することが重要です。具体的には、業界知識、リーダーシップ、財務知識、リスク管理能力、法務に関する理解などが挙げられます。これらのスキルを補完し合う構成にすることで、取締役会全体としてバランスの良い経営判断が可能となります。

設立時の人数とその後の増員のポイント

会社の設立時には、事業規模や計画を考慮して取締役の員数を決定します。スタートアップのような小規模な事業の場合、取締役を最小限の1名や2名で開始することが一般的です。しかし、事業拡大や多角化が進むにつれて、取締役を増員する必要が生じる場面もあるでしょう。この際、既存の取締役間での業務負担が過大になっている場合や、特定の分野での専門性が不足している場合は特に、増員を検討すべきポイントとなります。

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3. 取締役人数に関連する具体的な注意点

役員変更時の手続きや定款変更の影響

取締役の変更が行われる場合には、会社法や定款で定められた手続きに従う必要があります。具体的には、役員の選任や改選、補充などに際して、株主総会での決議が必要です。特に、定款で取締役の人数が定められている場合、人数の変更に伴って定款変更が必要になるケースがあります。この際、株主総会での特別決議が求められるため、準備や手続きには十分な注意が必要です。また、必要な書類を法務局に提出し、変更登記も行う必要があります。

人数超過による定款違反リスク

定款には取締役の員数が「○名以上○名以下」といった形で規定されていることが一般的です。この規定を超過することで、定款違反となり法的なリスクが生じる可能性があります。特に、取締役員数に変動がある場合には、現在の人数が定款に合致しているかを確認することが重要です。人数超過が認められたまま運営を続けると、登記や内部管理に問題が生じる可能性もあります。

取締役解任や辞任による欠員対応

取締役の解任や辞任が発生する場合、欠員が生じることがあります。法律上、取締役の最低人数は1名とされていますが、取締役会設置会社の場合は最低3名が必要です。そのため、欠員が発生する際には早急に補充を検討し、適切な手続きを進めることが重要です。また、欠員が長期化すると、取締役会の運営や意思決定が滞るリスクがありますので、事前に後任者の候補を検討しておくことも有効です。

取締役の権利義務と人数の関係

取締役は、会社の運営に関わる重要な権限と責任を負う立場です。人数が少ない場合、個々の役割や責任が集中しやすくリソース不足を招くリスクがあります。一方で、人数が多い場合には、それぞれの役割分担や権限の範囲が曖昧になることがあり、意思決定のスピードが低下する可能性があります。そのため、適切な取締役人数を維持するとともに、担当業務や権利義務の範囲を明確にすることが重要です。

監査役や会計監査と人数のバランス

取締役会設置会社や公開会社では、監査役や会計監査人の設置が義務付けられる場合があります。この場合、取締役人数と監査役のバランスを考慮することが必要です。取締役の数が多くなるほど、監査役による監視や会計監査の負担も大きくなるため、監査機能がしっかりと果たされる体制を整えることが求められます。また、取締役の人数増加に応じて、監査役や会計監査人の役割を強化する仕組みを導入することも検討すべきです。

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4. 成功する会社の取締役人数の実例

上場企業における取締役人数の傾向

上場企業の取締役の員数は、会社の規模や業務の多様性に応じて設計されています。多くの上場企業では取締役会を設置しており、その際、法的要件として3名以上の取締役を置かなければなりません。また、企業統治の観点から、経営陣と監督役を分離するための社外取締役の導入も進んでいます。近年では、10名~15名程度の取締役を配置する企業が多く見られます。この数値は、多角的な視点で意思決定を行うと共に、迅速な対応を可能にするバランスを考慮した結果と言えます。

中小企業の適正な取締役人数とは

中小企業においては、取締役の人数は効率的な経営と費用対効果を重視して設定されます。少人数での経営が一般的であり、1名~数名程度の取締役で会社を運営するケースが多いです。ただし、取締役の人数が少ない場合、業務負担が集中しやすいため、適切な役割分担と補助体制の整備が重要です。また、事業拡大などに伴い、状況に応じて取締役の増員を柔軟に検討することが求められます。

スタートアップ企業の少人数経営事例

スタートアップ企業では、創業初期段階のリソースを効率化するため、最小限の取締役員数で運営する傾向があります。多くの場合、創業者1名や共同創業者2~3名が取締役を兼任し、迅速な意思決定とコスト削減を優先します。また、資金調達や事業拡大の過程で外部取締役を追加し、専門性や規模拡大への対応力を強化する事例も増えています。このような少人数体制は柔軟性に優れていますが、意思決定の責任が集中しやすいため注意が必要です。

海外企業と比較した取締役構成の違い

海外企業と日本企業での取締役員数や構成には顕著な違いがあります。一部の欧米諸国では、日本企業と比べて取締役の人数が少なく、経営陣の意思決定の効率化を重視しています。一方で、取締役の役割と権限が明確化されており、ガバナンスを強化するための独立した社外取締役の導入が一般的です。これに比べ、日本企業は一定数の取締役を担保しつつ、協調的な意思決定を重視する傾向があります。この違いは、経済構造や文化の違いによるものとも言えます。

家族経営や特殊な形態の取締役運用

家族経営の企業では、家族メンバーが取締役を兼任する例が多く見られます。この場合、信頼関係が強い反面、客観的な意思決定が困難になるリスクもあります。そのため、近年では第三者的な視点を持つ社外取締役の導入が注目されています。また、持株会を代表する取締役や名目的な取締役を設置する企業もありますが、こうした特殊な取締役運用の場合には、法令遵守や適正な責任分担の確保が求められます。

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5. 将来を見据えた取締役人数の見直し方法

会社の成長に合わせた取締役人数の調整

会社が成長するにつれて、事業規模や業務の複雑性が増すため、取締役の人数を適切に調整することが重要です。初期段階では少人数の取締役で効率的に意思決定を行える一方、事業が拡大するにつれて、多様な専門性を持つ取締役を増員することで、経営の幅が広がります。特に、会社法では取締役の最低人数が1名とされていますが、企業の実情に合わせて柔軟に取締役員数を見直すことが求められます。

外部取締役の導入とその人数設定

外部取締役の導入は、企業経営の透明性や客観性を向上させるために有効な手段です。特に公開会社の場合、外部取締役を一定数以上設置することが義務付けられるケースもあります。また、外部取締役の人数設定においては、内部取締役とのバランスを考慮しながら、経営戦略に貢献できる専門知識や視点を持つ人材を選任することが重要です。これにより、取締役会全体の機能が強化されます。

多様性を重視した取締役構成の実現

企業が持続的に成長するためには、取締役の多様性を重視した構成が必要です。ジェンダーの多様性や異なるバックグラウンドを持つ取締役を含めることで、多角的な視野に基づいた意思決定が可能となります。取締役員数の調整を行う際には、特定の属性に偏らず、経験や知見の異なる人材をバランスよく配することが望まれます。

意思決定効率を高めるための人数調整

取締役の人数が多すぎる場合、意思決定に時間がかかり、迅速な対応が難しくなることがあります。そのため、意思決定効率を高めるためには、適切な人数に見直すことが必要です。ただし、人数を減らす際には業務負担の偏りに注意し、取締役が果たすべき役割を十分に整理した上で調整することが重要です。

法律改正に伴う対応と取締役制度変更

取締役に関する法律は、企業環境や経済状況の変化に応じて改正されることがあります。例えば、過去には商法の規定から会社法への変更によって、取締役の最低人数や取締役会の設置要件が見直されました。このような改正が行われた際には、企業が速やかに制度変更に対応できるよう、取締役員数の調整や定款の見直しを含めた準備が必要となります。法改正を正しく理解し、適時対応することで、法令違反を回避し、柔軟な運営を行うことが可能です。

この記事を書いた人

コトラ(広報チーム)

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