取締役会での手続きが必要!利益相反取引で気を付けるべきこと

利益相反取引とは?

利益相反取引の基本定義と背景

利益相反取引とは、取締役が自身または第三者の利益を図るために、会社との間で行う取引を指します。この取引は、会社と取締役の利益が相反する状況となるため、会社の利益を損なう可能性があります。そのため、利益相反取引を制限するルールが設けられており、会社法において厳しく規制されています。この規制は、取締役の善管注意義務や忠実義務を守らせることで、会社の利益を最大限に保護しようという目的に基づいています。

利益相反取引に該当する具体的な例

利益相反取引には、取締役が会社との間で行う直接取引と、取締役が第三者のために会社と行う間接取引があります。具体例としては以下のようなケースが挙げられます。

  • 取締役が自己名義で会社から不動産を購入する売買契約を結ぶ場合。
  • 取締役が会社から金銭を借り入れる場合や、金銭を利息付きで貸付ける場合。
  • 会社が取締役の個人的な債務を補償または免除する場合。
  • 取締役が第三者の利益を守る目的で、会社を利用し保証契約を結ぶ場合。

このように、会社の資産や利益が取締役個人や第三者の利益に流れる可能性がある取引が、利益相反取引に該当します。適切な承認を得ずにこれらの取引が行われた場合、会社に損害をもたらす可能性があります。

会社法第356条が定めるポイント

会社法第356条では、取締役が利益相反取引を行う際に必要な義務を規定しています。この規定では特に以下の点が重要視されています。

  • 取締役が自己または第三者の利益のために会社と取引を行おうとする場合、事前に取締役会または株主総会の承認を得る必要があります。
  • 取引の承認を得る際には、取引の目的、内容、条件などの「重要な事実」を正確に開示する義務があります。
  • 取締役会設置会社の取締役は、取引後にも遅滞なく取締役会に取引内容を報告する必要があります(会社法第365条)。

これらの規定を守ることで、取締役が自身の利益を優先させる行為を防ぎ、会社の利益が損なわれないようにすることが可能となります。

競業取引との違いとは?

利益相反取引と混同されやすいものに「競業取引」がありますが、両者は異なる概念です。利益相反取引は、取締役が会社と取引の当事者となることで利益が対立する行為を指します。一方、競業取引は、取締役が会社の事業と競合する行為を行うことを指します。

具体的には、競業取引は以下のようなケースを含みます。

  • 取締役が自身で、会社と同じ市場で事業を始める場合。
  • 取締役が他社の役員となり、その他社が会社の競合になり得る場合。

これに対し、利益相反取引の規制は、取引そのものによる会社への直接的なリスクを防ぐことに重点があります。いずれの場合も、取締役の義務である忠実義務や善管注意義務が問われる点で共通していますが、規制の具体的な内容には違いがあるため、両者を明確に区別して考える必要があります。

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取締役会での手続きの重要性

利益相反取引が取締役会で承認される理由

利益相反取引が取締役会で承認される理由は、会社や株主の利益を守るためです。取締役は原則として会社の利益を第一に考えるべき立場にありますが、利益相反取引は取締役自身の利益や第三者の利益が会社の利益と直接対立する取引を含みます。そのため、取引に入る前に取締役会の承認を受けることが、会社や株主への信頼維持につながります。また、会社法第356条では、取締役が自己の利益を優先して会社の不利益を招くリスクを防ぐために承認手続きを義務付けています。

取締役会設置会社と非設置会社の対応策

取締役会設置会社と非設置会社では、利益相反取引における手続き方法が異なります。取締役会設置会社では、利益相反取引について取締役会での承認が必要です。この場合、承認を得るために取引に関連する重要な事実を取締役会に事前に説明しなければなりません。一方、非設置会社の場合は取締役会が存在しないため、株主総会で承認を得ることが求められます。両者に共通して言えることは、利害関係者の合意を得ることで透明性の確保が図られ、会社の利益が守られるという点です。

取引時の重要な事実の開示義務

取締役が利益相反取引を行う場合、事前に重要な事実を開示する義務があります。この開示義務は、会社法第356条に基づき、取引の性質や条件、会社への影響を具体的に説明する必要があるとされています。このプロセスは、会社の取締役会または株主総会が取引を承認するかどうか判断する上で不可欠です。また、開示された情報を基にして、取引が会社にとって適正であり妥当であるかを検討することが可能になります。透明性のある説明が行われなかった場合、承認手続きの信頼性が損なわれる恐れがあります。

承認を得ない場合のリスクと罰則

取締役が取締役会や株主総会の承認を得ずに利益相反取引を行った場合、重大なリスクと罰則が発生します。まず、承認がない取引は、後に無効とされる可能性があります。また、取締役は善管注意義務や忠実義務に違反したと見なされ、会社に対して損害賠償責任を負うことが発生します。さらに、会社法では取引後に重要な事実を速やかに報告する義務も課されていますが、これを怠ると取締役個人の信用を損なうだけでなく、会社全体のガバナンスに影響を及ぼす可能性があります。そのため、利益相反取引に際しては、必ず適切な承認を得るプロセスを実行することが重要です。

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利益相反取引の注意点と実務対応

取引承認の議事録作成の留意点

利益相反取引を行うにあたっては、法的な手続きを適切に進めることが重要です。その中でも議事録の作成は、会社法第365条の規定に基づく透明性の確保や後日確認のための資料として必須事項となります。議事録には、取引内容、取締役の利害関係、承認の可否、出席取締役の意見や投票結果など、重要な事実を具体的かつ明確に記載する必要があります。

特に、利益相反行為の承認においては、取締役自身の関与が制限される場合があるため、その点についても記載を忘れないよう注意してください。なお、不備がある議事録は、承認手続きの効力を疑われる可能性があり、後々のトラブルの原因となります。

登記手続きへの影響と対処方法

利益相反取引が登記手続きに直接的な影響を及ぼす場面としては、取締役に関連する取引の記録が必要な際が挙げられます。たとえば、利益相反取引が資本金や株式に影響を及ぼす場合、適切な承認を得ていることを証明するために承認議事録や関係書類を提出する必要があります。

登記手続きに不備が生じると、取締役が信任を失うだけでなく、対外的な信用問題にも発展しかねません。そのため、取引内容が登記対象となる場合には、専門家(司法書士など)に相談し、必要な書類を漏れなく準備することが大切です。

同族会社での利益相反取引のリスクと対策

同族会社では、取締役自身がほぼ全株を保有している場合や、親族が経営に深く関与している場合が多く、利益相反行為への意識が薄くなりがちです。しかし、たとえ規模が小さい企業であっても、会社法の適用範囲から外れることはありません。利益相反取引には、承認手続きや議事録の作成などの規定が適用されるため、厳格な対応が求められます。

リスク回避には、第三者の視点から取引内容を公正に検証する仕組みを導入することが有効です。たとえば、社外取締役や監査役によるチェック機能の強化や、顧問弁護士を活用して取引の適法性を確認する体制を整えることが推奨されます。

社外取締役が関与する場合のポイント

利益相反行為の承認や監督において、社外取締役の存在は非常に重要です。社内のしがらみに影響を受けにくい立場である社外取締役は、利益相反取引の公正性や透明性を確保する役割を担います。この場合、承認手続きにおいては社外取締役の意見や判断を重視することで、取引の適法性が担保されやすくなります。

ただし、社外取締役にも利益相反の疑いが及ぶ可能性がありますので、その点を事前に確認しておくことが重要です。利益相反行為が適切に承認されなかった場合、取締役全体が損害賠償責任を負うリスクがありますので、責任範囲を明確にしつつ、慎重に進めることが求められます。

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利益相反取引の実例と判例から学ぶ

典型的な利益相反取引の事例集

利益相反取引は、取締役が会社との間で自身または第三者の利益を優先させる取引を行う場合に該当します。具体的には以下のような事例が挙げられます。

まず、取締役が会社から個人的な貸付を受けるケースがあります。これには、取締役自身が返済能力を持たない場合や、会社に不利益が生じる可能性が伴います。また、取締役が関与する第三者企業に有利な条件で契約を締結する事例も典型的な利益相反行為として問題となります。さらに、会社が取締役の債務を保証するような取引も、利益相反取引に該当し得ます。

これらの事例を未然に防ぐためには、取締役会や株主総会での承認が不可欠となります。また、適切な事前承認を得ることで、取引に関するリスクを抑えることが重要です。

重要な判例で見る承認不要なケース

利益相反取引に関しては、会社法第356条に基づき、通常は承認が必要です。しかし、過去の判例では、取締役会や株主総会の承認が不要と判断されたケースも存在します。

たとえば、会社に直接的な損害が発生せず、取締役の行為がむしろ会社の利益に資する場合には、利益相反取引に該当しないとされた事例があります。具体的には、取締役が自己所有する資産を会社に適正価格で譲渡するケースなどです。このような場合、取引そのものが合理的なものであり、会社の利益に寄与するものと判断されました。

ただし、これらの「承認不要なケース」は非常に限定的です。取締役はあくまで公正な取引の立場を保ち、取引時には重要な事実の開示義務を十分に果たす必要があります。

具体例から考えるリスク回避策

利益相反取引を適切に管理しリスクを回避するためには、次のような対策が有効です。第一に、取引の前に取締役会での承認を必ず取得することです。取締役会の承認を得ることで、取引の妥当性が透明化され、不要なトラブルを防ぐことができます。

第二に、取締役が取引に関連するすべての重要な事実を正確に開示することです。これにより、会社や株主からの信頼を失うリスクを最小限に抑えられます。また、ガバナンス強化の一環として、社外取締役や監査役を積極的に関与させることも有益です。特に、社外取締役が利益相反行為に関与する場合は、独立性を損ねないような手続きを講じる必要があります。

最後に、利益相反取引におけるリスクを未然に防ぐためには、社内に明確なガイドラインや手続きルールを設けることが重要です。これにより、同族会社や中小企業でも適切な取引の管理が可能となり、トラブルを未然に防ぐことができます。

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徹底すべきコンプライアンスと透明性

利益相反行為を防ぐ社内体制の構築法

利益相反行為を防ぐためには、取締役や従業員が会社の利益を最優先に考える風土や仕組みを整えることが重要です。まず、利益相反行為に関する理解を深めるために、会社法第356条や第365条の規定を含む社内教育を実施しましょう。特に、取締役が業務における善管注意義務や忠実義務を負う立場にあることを強調することが重要です。さらに、重要な取引が発生する際には、事前にリスクを評価する仕組みを導入し、具体的な意思決定プロセスを明確化することが求められます。

また、利益相反となる可能性がある場面を早期に特定できるよう、取締役会や監査役会の事前審査制度を整えることも有効です。定期的な会議で、取締役間の利益衝突のリスクを共有し、透明性を向上させることが期待されます。

内部監査と外部監査の適切な活用

利益相反行為を防ぐためには、内部監査および外部監査を適切に活用することが不可欠です。内部監査では、取締役の行動が会社の利益に反していないかを定期的にチェックし、利益相反取引に関する具体的な指摘を行う仕組みを導入します。一方、外部監査の活用は、客観的な視点での評価を得られる点で特に効果的です。外部監査人の視点から取締役の業務が適法かつ透明性を保っているかを確認することで、不正を未然に防止することが期待されます。

特に、取締役会設置会社においては、利益相反行為の承認が取締役会の重要な議題となることが多いため、監査役や監査委員会の評価が、承認プロセスの透明性を支える大きな要素となります。

監査役や取締役の責任範囲の明確化

利益相反行為を防止する取り組みの中で、監査役や取締役の責任範囲を明確にすることも重要です。監査役は、取締役の業務執行を監視し、問題があれば直ちに対応する責務を負っています。一方で、取締役自身もその行為が会社の利益を損ねていないかを適宜確認し、必要であれば利益相反取引に該当する内容を取締役会や株主総会で承認を得る義務があります。

責任範囲を社内規則として事前に明確化し、必要に応じて文書化することで、混乱を未然に防ぐと同時に、各役職者が自らの行動に慎重を期する動機付けとなります。

透明性確保のためのガイドライン作成

利益相反取引の透明性を確保するためには、具体的な行動を定めたガイドラインを作成することが重要です。このガイドラインには、取引の対象となる取締役や会社の行動基準、手続きの項目、報告の形式、そして承認プロセスを含めるべきです。また、ガイドラインの内容は、会社法や関連規則に準拠している必要があります。

さらに、このガイドラインを全従業員や取締役へ周知し、適宜更新することで、一貫したコンプライアンス体制を維持できます。特に、定期的に実施される監査や会議の場でこれを確認することにより、利益相反行為に対する適切な対策が継続的に運用されることを保証できます。

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この記事を書いた人

コトラ(広報チーム)

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