取締役の雇用契約と委任契約の違いを徹底解説!知らないと損する会社法のポイント

取締役の基本概要とその役割

取締役とは何か?会社法で定められる役割

取締役とは、会社法第329条で定められている会社の役員であり、主に会社の経営や業務執行において重要な役割を担います。取締役は株主総会で選任され、会社の方針や事業計画を策定し、それを実現するための指揮を執るリーダー的存在です。このように取締役の役割は、単なる業務処理にとどまらず、会社全体を戦略的に導いていくことにあります。

取締役と会社の関係性の法的基盤

取締役と会社の関係は、民法第643条に基づく「委任契約」によって構築されます。取締役は、雇用契約ではなく、委任契約として業務執行の責任を担います。この契約形態は、従業員とは異なり労働基準法が適用されないため、労働時間や残業手当などの条件が存在しません。さらに、取締役には、民法第644条に基づき善良な管理者としての注意義務が課され、会社の利益を守る必要があります。このような法的基盤は、取締役の役割の特殊性を際立たせています。

取締役を設ける意義とその必要性

取締役を設けることの意義は、会社の意思決定機関としての役割を果たす点にあります。経営方針や重要な業務執行の決定は、取締役会を通じて行われることが多く、事業継続性や透明性を確保するうえで取締役の存在は不可欠です。また、会社法に基づき株式会社には取締役の設置が義務付けられており、中規模以上の会社では取締役会や社外取締役の設置も求められます。これにより、企業内部のガバナンス体制が強化され、不正防止や利益相反の解消に繋がります。

執行役員や一般社員との違い

執行役員や一般社員と取締役の違いは、法的性質と責任範囲にあります。取締役は会社法で規定された役員であり、業務執行における責任を負うだけでなく、経営戦略の策定や企業全体の管理職としての役割も担います。一方で、執行役員は会社法上の役員ではなく、会社の内部規定に基づいて任命される役職であり、雇用契約や委任契約に基づいて具体的な業務を執行します。一般社員とは異なり、取締役には業績責任や契約内容に基づく報酬体系が適用され、企業の意思決定に直接関与する点で大きく異なります。

代表取締役と平取締役の違い

取締役の中でも代表取締役は、会社を対外的に代表する権限を持つ特別な役割を果たします。代表取締役は、株主総会や取締役会によって任命され、業務執行の最終責任者としての地位を有します。一方で、平取締役は代表権を持たず、取締役会での議決権を行使するものの、対外的な契約締結や業務執行の直接的な責任を負いません。この違いにより、代表取締役は会社法上の規定や契約内容に基づき、より大きな権限と責任が課されます。

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雇用契約とは?取締役との関連性を解説

雇用契約の法的基礎と労働基準法の適用

雇用契約とは、労働者が使用者に対して労働力を提供し、その対価として賃金を受け取る契約形態を指します。労働基準法をはじめとする労働関連法規によって保護されており、労働条件の明示や残業手当の支払義務などが明記されています。この契約により、労働者は労働時間内における具体的な指示を受け、業務を遂行する義務があります。一方、使用者には適正な労働環境の維持や安全配慮義務が課せられています。

雇用契約に基づく従業員の権利と義務

労働基準法に基づく雇用契約では、労働者に多くの権利が保障されています。例えば、最低賃金以上の給与の保証、労働時間の範囲内での勤務指示、休暇取得の権利が含まれます。また、働く上での安全確保や健康維持のための措置も雇用主が負担する義務として定められています。一方で、労働者は契約で約定された労働時間中に誠実に業務を遂行する義務があります。

取締役と雇用契約の関係:一般社員との違い

一般社員の場合は雇用契約が適用され、労働基準法の保護を受けます。しかし、取締役は原則として雇用契約ではなく委任契約が適用されます。具体的には、取締役は会社法に基づく役員であり、その職務遂行は労働基準法ではなく民法により規制されることが一般です。そのため、取締役は労働基準法に基づく残業手当や労働時間の規定の対象外とされる点で、一般社員との契約形態に大きな違いがあります。

雇用契約が適用されるケースと注意点

取締役であっても、特定の状況下では雇用契約が適用されるケースがあります。例えば、取締役が役員報酬とは別に従業員として給与を受け取り、一定の職務に従事している場合には雇用契約が併存する可能性があります。ただし、このような場合には労働と取締役としての職務の線引きを明確にしなければ、税務や労務上のトラブルを引き起こしかねません。そのため、契約内容について十分な注意を払う必要があります。

雇用契約に関与する法的リスク

雇用契約における法的リスクとしては、主に労働条件の不備や会社側の未払残業代問題が挙げられます。一方、取締役は雇用契約ではなく委任契約が適用されるケースが多いため、労務トラブルの性質が異なる点に注意が必要です。特に、契約書に不備がある場合、管理者としての裁量や業務責任が曖昧となり、後にトラブルに発展する可能性があります。このため、雇用と委任の契約形態を正確に区別し、リスクを最小化するための対応が重要です。

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委任契約とは?取締役における重要性

委任契約の基本と法律上の位置付け

委任契約とは、民法第643条に基づき、当事者の一方が法律行為または事務処理を他方に委託し、これを受任者が引き受ける契約です。その特性上、受任者は依頼者の指示や利益を守りながら業務を遂行する義務を負います。この契約形態は労働契約とは大きく異なり、主に役員や専門職との関係で採用されることが一般的です。

取締役が会社法第329条で役員として位置付けられる以上、その関係性も雇用契約ではなく、委任契約に基づいて定義されます。民法第644条では「善良な管理者の注意」を持って事務を処理する義務が規定されており、取締役はこの義務にも従い会社経営に携わることが求められます。

取締役に適用される委任契約の要点

取締役における委任契約の要点は、業務執行権限の範囲と責任が契約書に明確に定義される点です。この契約は会社と取締役の信頼関係に基づいて成り立ちますが、特に現在では社外取締役の設置義務化などにより、より透明性が重視されています。

民法の規定に基づく委任契約では、特約がない限り報酬も請求可能ですが、その具体的な金額や基準については取締役委任契約書内に明記されることが一般的です。また、各取締役が業務執行の際に従うべきルールや方針も契約書に記載し、責任の範囲を明確化します。

取締役委任契約書に記載すべき内容

取締役委任契約書には、役割と責務を明確化するために以下の内容を記載することが重要です:

  • 契約の目的(取締役の主な担当業務や会社との関係性)
  • 任期(株主総会での再任決議に基づく任期の明示)
  • 報酬(固定報酬や業績に基づく変動報酬等)
  • 競業避止義務とその期間
  • 秘密保持条項(会社情報の漏洩を防止)
  • 反社会的勢力排除条項

これらを記載することで、取締役の職務範囲が明確になり、後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。特に、報酬体系や競業避止義務に関する記載が不明瞭な場合、取締役と会社間のトラブルリスクが高まるため注意が必要です。

委任契約が取締役にもたらす自由度と責任

委任契約における取締役の最大の特徴は、自由度の高さにあります。取締役は専ら会社からの指示に従う立場ではなく、会社の利益を第一に考えた上で、自らの判断で業務執行を行います。このような自由度がある一方で、民法第644条に規定された善良な管理者注意義務や、会社法で定められた取締役の責務を果たす必要があります。

例えば、業務遂行における裁量や意思決定の自由が認められているため、高度な判断能力が求められます。同時に、経営方針に沿わない判断や重大な失策を行った場合、その責任は自ら負うことになるため、高い責任感と法的リスクへの備えが求められるのです。

取締役委任契約締結時の注意ポイント

取締役委任契約を締結する際には、以下の点に注意が必要です:

  • 契約内容の不明瞭によるトラブル防止のため、契約書の明確化
  • 役員報酬や秘密保持義務、競業避止義務など重要事項の具体的な記載
  • 取締役の責任範囲や権限の明文化
  • 民法や会社法の規定に照らし、法的リスクを予測しておくこと

特に、取締役は労働基準法の適用を受けないため、雇用契約と異なる点を認識し、契約書作成時には専門家の助言を得ることが推奨されます。これにより、認識の違いや法律上の解釈の相違から生じるリスクを最小限に抑えることが可能です。

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雇用契約と委任契約の違いを徹底比較

適用される法律の違いとその背景

雇用契約と委任契約には適用される法律に大きな違いがあります。雇用契約は労働基準法が適用され、従業員の労働条件や権利を保護するための法的な枠組みが整っています。一方で、取締役に適用される委任契約は主に民法を根拠としており、会社法も参照されます。この違いの背景には、雇用契約が労働者を保護することを目的とするのに対し、委任契約は双方の合意によって成り立つ対等な契約として位置づけられている点があります。

権利と義務の違い:従業員と取締役間での比較

雇用契約では、従業員は企業の指揮命令の下に業務を遂行する義務を負い、これに対して給与や福利厚生などの権利を持ちます。一方、取締役の委任契約においては、民法の規定に基づき善良な管理者の注意を持って業務を処理する責任が課され、状況報告義務も伴います。ただし、取締役は労働基準法の保護対象外であるため、残業手当や解雇規制などの取り決めが適用されない点に注意が必要です。

契約形態に基づく報酬体系の差異

雇用契約における報酬は、労働基準法に基づき、労働時間や業績に応じた給与として支払われます。一方で、取締役の報酬は会社法や取締役契約書に定められた形で決定されるため、その内容は株主総会の決議を経て自由に定められる特徴があります。ただし、会社の業績が報酬に直結する場合が多く、取締役には業績責任が伴います。

雇用保障と自由裁量の相違点

雇用契約では、従業員の解雇には厳格な規制があり、高い雇用保障が確保されています。他方、委任契約に基づく取締役職は、株主総会決議による解任が可能であり、雇用保障の強さは限定的です。その代わり、取締役には業務執行に関する広い裁量が認められ、自由度の高い意思決定が可能です。このように、保障と裁量のバランスが両契約形態で異なります。

法的リスクの違いとその管理方法

雇用契約での法的リスクは、主に労働基準法違反に関するものです。例えば違法な長時間労働や未払い残業代などが問題になることがあります。一方で、取締役の委任契約においては、民法第644条に基づく注意義務の違反や、業務遂行における不正行為がリスクとして挙げられます。そのため、取締役契約書を作成し、報酬や業務範囲、秘密保持義務などを明文化することが、リスク管理の重要な手段となります。

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会社法における重要なポイントと実務への影響

会社法が定める取締役と会社間の関係性

取締役は会社法第329条に基づき設置が求められる会社の役員であり、その役割や権限は会社法に明確に規定されています。取締役と会社の関係は、一般的に「委任契約」によって構築され、これは民法第643条にも基づいているため、雇用契約とは大きく異なる点に注意が必要です。契約形態として委任契約を採用する背景には、取締役が経営判断や会社運営の重要な責務を負うという特別な立場があるためです。また、取締役が会社側の利益を最優先に行動するべき「忠実義務」や、専門的な判断を求められる「善管注意義務」を遵守することも、会社法や民法で明確に求められています。

役員報酬の決定方法と法律的制約

取締役の報酬は、会社法第361条により、原則として株主総会によって決議されなければなりません。これは、取締役自身が報酬を自由に定めることで利益相反が発生する可能性を排除するための規定です。また、報酬は現金だけでなく、ストックオプションや退職慰労金など、さまざまな形を取り得ますが、その場合にも適切なプロセスを経て決定されることが求められます。不適切な報酬設定がなされると、株主や第三者から法的な問題が提起されるリスクがあるため、慎重な配慮が必要です。

利益相反行為への留意点とそのリスク

取締役は、会社の利益を最優先に考え行動する義務がありますが、一部の取締役が自己の利益を優先する「利益相反行為」に及ぶリスクが存在します。会社法では、取締役が会社に不利益を与える可能性のある取引を行う場合、事前に取締役会の承認を得ることが義務付けられています。この規定に違反すると、取引が無効とされるだけでなく、株主や会社から損害賠償を請求される場合もあります。利益相反行為を未然に防ぐためには、社内での透明性を確保し、契約内容に明白な禁止事項や規定を設ける必要があります。

トラブルを未然に防ぐための契約書作成のポイント

取締役委任契約書は、会社と取締役間の関係性を明確にし、トラブルを予防するために非常に重要です。契約書には、取締役の任期、役務範囲、報酬体系、秘密保持義務、競業避止義務など、具体的な条項を明記する必要があります。特に「反社会的勢力排除条項」や「利益相反行為の防止」に関する内容は、近年の法的トラブルを踏まえ、その重要性が強調されています。適切な契約書を作成することで、会社と取締役の双方が安心して業務に取り組む環境を整えることができます。

雇用・委任契約を選択するときの判断基準

取締役との契約形態を雇用契約にするか、委任契約にするかは、職務内容や責任の範囲に基づいて慎重に検討する必要があります。会社法上、取締役には委任契約が基本とされますが、業務内容によっては、執行役員のような雇用契約が適用される場合もあります。そのため、契約形態を選択する際には、取締役の役割、権限、報酬体系、雇用保障の有無などを明確にし、双方の合意を反映した契約書を作成することが重要です。適切な判断を下すことで、契約上のトラブルを防ぎ、実務上の円滑な運営が可能となります。

この記事を書いた人

コトラ(広報チーム)

金融、コンサルのハイクラス層、経営幹部・エグゼクティブ転職支援のコトラ。簡単無料登録で、各業界を熟知したキャリアコンサルタントが非公開求人など多数のハイクラス求人からあなたの最新のポジションを紹介します。